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(総 資料8)

役員の任期満了に伴う改選について


理事については、第37回通常総会をもって現在の任期が満了するため、改めて理事を選任する。(監事は平成28年に開催予定の第39回通常総会終結時まで)


根拠規程・・・ 定款(抄)

役員の設置

第26条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 6名以上20名以内

  (2)監事 2名以内
 2 理事のうち1名を理事長、3名以内の理事を副理事長とする。
 3 理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
 4 副理事長を一般社団・財団法人法上の業務執行理事とし、この法人の業務を分担執行する。

役員の任期

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 5 理事又は監事については、再任を妨げない。

以上